医療従事者の為の最新医療ニュースや様々な情報・ツールを提供する医療総合サイト

QLifePro > 医療ニュース > プレミアム > 【厚労省】壁などの区画必要なし-薬局と店舗販売業の併設

【厚労省】壁などの区画必要なし-薬局と店舗販売業の併設

読了時間:約 58秒
2017年04月05日 AM11:00

自治体によって判断が異なると指摘されていた、薬局と店舗販売業の併設許可に関する審査・指導の基準をめぐって、厚生労働省が運用解釈を示した通知を3月31日付で発出した。

厚労省は、薬局と店舗販売業が「明確に区別されている」ことを求めている理由について、購入者側から見てどちらの店舗が一般用医薬品を販売していたのかを明確にするためと説明。

そのため、薬局の衛生面を担保するための「常時居住する場所、不潔な場所からの明確な区別」は求めず、「壁などで完全に区画されている必要はない」とした。

また、購入者から見て薬局と店舗販売業の区分が明確であれば、「床面への線引きや色分けなど、いずれかの措置に限定するものではない」との考えも示した。

薬局エリアのみを閉める際には、店舗販売業の利用者が薬局の医薬品を購入することができないような措置を講じるよう求めた。

調剤併設型のドラッグストアなどで、薬局の利用者が薬局に出入りするための経路を明らかに認識でき、店舗販売業の店舗内を通行して容易に薬局に出入りすることができる場合は、「店舗販売業の店舗の面積に含めない共有通路を設ける必要はない」との考えを示した。

 

同じカテゴリーの記事 プレミアム 行政・経営

  • 【メーカー公取協】飲食提供ルールを改定へ-施設外での酒席認めず
  • 【PMDA】承認書との相違で注意喚起-問われる製販業者の責務
  • 【規制改革推進会議が答申】乱用薬、販売個数は個別判断-穿刺血検査薬はOTC化を
  • 【農水省/薬産協】国産生薬の生産量拡大へ-重点8品目に絞り込み
  • 【東京薬科大】来年度から「地域枠」拡大-茨城県、長野県も対象に
  • あなたは医療関係者ですか?

    いいえはい