医療従事者の為の最新医療ニュースや様々な情報・ツールを提供する医療総合サイト

QLifePro > 医療ニュース > プレミアム > 【厚労省】総責選任要件に例外規定-薬学、化学の修了者など

【厚労省】総責選任要件に例外規定-薬学、化学の修了者など

読了時間:約 1分56秒
このエントリーをはてなブックマークに追加
2020年11月11日 AM10:35

厚生労働省は、2021年8月1日に施行される改正医薬品医療機器等法の一部改正に関する省令案を公表した。薬剤師以外の技術者を総括製造販売責任者に置くことが可能な基準として、薬学または化学に関する専門課程を修了した者などを規定した。その場合は補佐役として薬剤師を置くことや、総責に薬剤師を置くための必要な措置を講ずるよう求める。今後、意見募集を行い、2021年1月下旬に公布する予定。

改正薬機法では、法令遵守のための体制整備の義務化に加え、薬事業務に責任を持つ専任役員を法律上に位置づけると共に、総責の責務も明確化している。総責の選任要件については薬剤師に限定されていたが、今回の薬機法改正に当たって、総責としての責務を果たせる薬剤師が確保できない場合などに限り、薬剤師以外の者を選任できる例外規定を設けている。

このエントリーをはてなブックマークに追加
 

同じカテゴリーの記事 プレミアム 行政・経営

  • 機能性表示食品をめぐる検討会、サプリにGMP義務化へ‐品質管理「推奨」から強化
  • 【日薬が報告書】約8割が薬局で服用希望-緊急避妊薬販売に満足感
  • 【厚労省】ポサコナゾールを禁忌-イグザレルトの添文改訂
  • 【機能性食品検討会】健康被害報告法制化で一致-薬剤師も情報提供者に
  • 「ヒアレインS」第2類に-安全対策調査会で了承