医療従事者の為の最新医療ニュースや様々な情報・ツールを提供する医療総合サイト

QLifePro > 医療ニュース > プレミアム > 【厚労省】リフィル処方は上限3回-「薬剤調製料」を新設

【厚労省】リフィル処方は上限3回-「薬剤調製料」を新設

読了時間:約 2分41秒
このエントリーをはてなブックマークに追加
2022年01月28日 AM10:20


■22年度改定で項目案

厚生労働省は26日、中央社会保険医療協議会総会に、2022年度診療報酬に関する個別項目の改定案を示した。新たに導入されるリフィル処方箋については一定期間内に反復利用が可能な総使用回数の上限を3回までに限定。保険医療機関および保険医療養担当規則で投薬量に限度が定められている新薬や向精神薬、湿布薬は対象から除外する一方、リフィル処方により処方を行った場合は処方箋料の要件を見直し、長期投薬にかかる減算規定を適用しない。調剤料として評価されていた薬剤調製や取り揃え業務については「薬剤調製料」を新設し、薬局・薬剤師業務の評価体系を見直す。

来年度の診療報酬改定でリフィル処方箋を導入するため、対応可能な処方箋様式に変更する。医療機関の保険医がリフィルによる処方が可能と判断した場合には、処方箋の「リフィル可」欄にレ点を記入できるよう改める。

このエントリーをはてなブックマークに追加
 

同じカテゴリーの記事 プレミアム 行政・経営

  • 【特許庁】「製薬企業にデメリット大」-AI創薬の特許出願認定
  • 【後発品検討会で報告書案】持続可能な産業構造実現へ-5年の集中改革期間を設定
  • 【国衛研/厚労省】新たに複数化合物検出-小林の紅麹健康被害で
  • 【厚労省】選定療養の対象1095品目-田辺三菱が49品目と最多
  • 【厚科審制度部会】薬機法改正へ検討スタート-承認制度見直しなど議論