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【薬局機能検討会】休日・夜間に緊急対応拠点-「医師指示なし」の在宅で

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2024年02月21日 PM01:10

厚生労働省の「・薬剤師の機能強化等に関する検討会」が19日に開かれ、薬局への訪問薬剤管理の指示がない場合における在宅患者の対応をめぐり議論した。医師からの訪問薬剤管理の指示がない場合、夜間・休日等の臨時の調剤があった際に速やかに対応できないことが課題となる中、構成員からは「医師からの指示がない場合でも日本医師会の救急医療センターのように、地域に薬剤師が集積した拠点を設け、夜間・休日でも対応できるようにしてはどうか」との提案が出た。

在宅医療をめぐっては、薬局に夜間・休日の対応が求められる一方、在宅患者に対しては医師から薬局薬剤師に訪問薬剤管理の指示が出ている場合と、出ていない場合がある。

薬局薬剤師に訪問指示が出ていない場合は薬局では外来患者と同様の対応となり、前者の場合と比較して担当医や訪問看護師との情報連携等が十分ではなく、夜間・休日等の臨時の調剤に速やかに対応できないことがあると考えられる。また、処方箋に基づく調剤・服薬指導となるため、薬剤の配送や費用負担に課題がある。

こうした現状を踏まえ、厚労省は薬局への訪問薬剤管理の指示がない場合における在宅患者の対応を検討したい考え。現在、厚労省研究班が医師から薬局薬剤師への訪問薬剤管理の指示状況など実態把握を目的とした調査を行
っており、今年度中に調査結果をまとめる見通しだ。

この日の検討会では、訪問看護ステーションの立場から、樋口秋緒構成員(北晨会恵み野訪問看護ステーションはあと所長)が「ターミナル期の患者の薬と慢性疾患の薬が切れた場合には対応が異なると思う。薬局における在宅患者に対する夜間・休日対応の調剤や薬剤提供では、薬剤で区別するものがあってもいい」と述べ、人的資源が限られる中で効率的に対応できる体制が必要との考えを示した。

磯崎哲男構成員(神奈川県医師会理事・小磯診療所所長)は、「訪問薬剤管理指導の指示が出ていない場合に地域のかかりつけ薬局が対応できなければ、医師会の救急医療センターのように駆け込み寺として薬剤師が集積したところがあれば対応が可能ではないか」と提言した。

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