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【厚労省】県への報告「年に1回以上」―健康サポート薬局公表で“情報提供制度”へ留意点

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2016年02月19日 PM12:30

厚生労働省は、健康サポート薬局の公表に伴って改正した「」の実施要項と、公表に当たっての留意点をまとめた。

健康サポート薬局は、2007年から厚労省のホームページ上で、薬局の名称や所在地、勤務する薬剤師の数などの情報をホームページ上で公表している「薬局機能情報提供制度」の仕組みを活用し、基準を満たした薬局を公表するもの。

地域住民や患者が薬局を選ぶ際の参考にしてもらうことを目的としており、具体的な運用は来年度から。厚労省のホームページ内にある「薬局機能情報提供制度」で検索すると、都道府県ごとに健康サポート薬局を探せるようになる。

これまでの情報提供制度では、薬局の名称や住所、開局時間などに変更があった場合、都道府県に「速やかに報告する」とし、報告するタイミングを明確にしていなかったが、「1年に1回以上、都道府県が定める期日」とすることを明記。これに伴い、都道府県は薬局からの報告を1カ月に1回以上を基本に確認することとした。

保健所設置市・特別区は、所管する薬局の実態が薬局機能情報と異なっていることを確認した場合などに、「速やかに都道府県に情報提供を行うよう努める」とした。

公表に当たっての留意点では、開局時間外に電話等による相談対応ができる場合はその時間を記載することなどを求めている。

 

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