医療従事者の為の最新医療ニュースや様々な情報・ツールを提供する医療総合サイト

QLifePro > 医療ニュース > プレミアム > 【臨床研究部会】観察研究の定義づけが課題-研究者とCRBで認識乖離

【臨床研究部会】観察研究の定義づけが課題-研究者とCRBで認識乖離

読了時間:約 1分38秒
このエントリーをはてなブックマークに追加
2021年09月17日 AM11:00

厚生科学審議会臨床研究部会は15日、臨床研究法の見直しに向け、観察研究の取り扱いや適応外医薬品に関する特定臨床研究の適用範囲などを議論した。厚生労働省は、特定臨床研究との線引きがあいまいな観察研究について、検査の侵襲度や被験者の負担度から定義することを提案。それに対し委員からは侵襲度にこだわらず、医薬品等を用いる介入研究の有無によって観察研究、臨床研究のどちらに該当するかを判断しないと現場の混乱を招くと異論が出た。

現行法では、観察研究の定義が不明確なため、研究者が観察研究と捉えた研究のための追加来院、少量の追加採血等が被験者のリスクが高いとする「特定臨床研究」に当たると、臨床研究審査委員会()で判断されるケースが見られる。

このエントリーをはてなブックマークに追加
 

同じカテゴリーの記事 プレミアム 行政・経営

  • 【特許庁】「製薬企業にデメリット大」-AI創薬の特許出願認定
  • 【後発品検討会で報告書案】持続可能な産業構造実現へ-5年の集中改革期間を設定
  • 【国衛研/厚労省】新たに複数化合物検出-小林の紅麹健康被害で
  • 【厚労省】選定療養の対象1095品目-田辺三菱が49品目と最多
  • 【厚科審制度部会】薬機法改正へ検討スタート-承認制度見直しなど議論