医療従事者の為の最新医療ニュースや様々な情報・ツールを提供する医療総合サイト

QLifePro > 医療ニュース > プレミアム > 【厚労省】院内製剤加算の算定可能-タミフル脱カプセル調剤

【厚労省】院内製剤加算の算定可能-タミフル脱カプセル調剤

読了時間:約 1分11秒
2025年01月22日 AM10:59

厚生労働省は、医療機関において供給不足でやむを得ず抗インフルエンザウイルス薬のオセルタミビルリン酸塩カプセルを脱カプセルし、賦形剤を加えるなどして調剤・投薬を行った場合も調剤技術基本料の「」(10点)を加算できるとする疑義解釈を示した。

診療報酬のうち、調剤技術基本料の注3では、調剤を院内製剤の上で入院患者に行った場合、院内製剤加算として10点を加算可能としている。

今回の疑義解釈では、季節性インフルエンザの流行によりオセルタミビルリン酸塩ドライシロップ製剤の供給が限定され、医療機関での処方が困難な場合、入院患者にカプセル剤を脱カプセルし、賦形剤を加えるなどして調剤・投薬を行った場合、8日付の事務連絡を根拠に院内製剤加算を算定して差し支えないとした。この場合、レセプトの摘要欄に「オセルタミビルリン酸塩ドライシロップ製剤の不足のため」など、やむを得ない事情を記載するよう求めている。

薬剤料については、オセルタミビルリン酸塩カプセルの実際の投与量に相当する分として、5日間でオセルタミビルとして計262.5mg投与する場合、同カプセル75mgの3.5カプセル分を請求するものと例示した。

また、2024年7月発出の事務連絡を引用し、オセルタミビルリン酸塩ドライシロップが不足する状況に該当するかどうかについては、出荷停止、出荷調整等の安定供給に支障が出ている品目かどうかで判断するのではなく、医療機関・薬局で同ドライシロップを提供することが困難かどうかで判断することとした。

 

同じカテゴリーの記事 プレミアム 行政・経営

  • NPhA 三木田会長「前向きに捉えていきたい」-日薬のアクションリスト
  • 【厚労省検討会】多剤対策に多職種会議有効-調整者の役割明記が課題
  • 【生物由来技術部会】バイジュベックゲルを了承-初の外用型遺伝子治療製品
  • 「アンドファーマ」が発足-日医工など3社の持ち株会社
  • 薬剤師研修をオンラインで-帝京平成大 亀井教授、緊急避妊薬OTC化に向け
  • あなたは医療関係者ですか?

    いいえはい