厚生労働省は、医療機関において供給不足でやむを得ず抗インフルエンザウイルス薬のオセルタミビルリン酸塩カプセルを脱カプセルし、賦形剤を加えるなどして調剤・投薬を行った場合も調剤技術基本料の「院内製剤加算」(10点)を加算できるとする疑義解釈を示した。
診療報酬のうち、調剤技術基本料の注3では、調剤を院内製剤の上で入院患者に行った場合、院内製剤加算として10点を加算可能としている。
今回の疑義解釈では、季節性インフルエンザの流行によりオセルタミビルリン酸塩ドライシロップ製剤の供給が限定され、医療機関での処方が困難な場合、入院患者にカプセル剤を脱カプセルし、賦形剤を加えるなどして調剤・投薬を行った場合、8日付の事務連絡を根拠に院内製剤加算を算定して差し支えないとした。この場合、レセプトの摘要欄に「オセルタミビルリン酸塩ドライシロップ製剤の不足のため」など、やむを得ない事情を記載するよう求めている。
薬剤料については、オセルタミビルリン酸塩カプセルの実際の投与量に相当する分として、5日間でオセルタミビルとして計262.5mg投与する場合、同カプセル75mgの3.5カプセル分を請求するものと例示した。
また、2024年7月発出の事務連絡を引用し、オセルタミビルリン酸塩ドライシロップが不足する状況に該当するかどうかについては、出荷停止、出荷調整等の安定供給に支障が出ている品目かどうかで判断するのではなく、医療機関・薬局で同ドライシロップを提供することが困難かどうかで判断することとした。