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自民党と公明党が2013年度税制改正で4段階税制を導入

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2013年01月29日 PM08:13

自民党、公明党が2013年度税制改正大綱を決定

自民党と公明党は1月24日に、2013年度税制改正大綱を決定した。医療では小規模医療機関の税務手続きの負担を軽くする、4段階税制にするということが柱の一つとなっている。

4段階税制は、医業の総収入が7000万円を超える医療機関の場合は制度の対象外としている。個人の場合は14年分の所得税から、法人の場合は13年4月1日以降に始まる年度から適用が始まる。



4段階税制というのは、保険診療収入が5000万円以下の医療機関の税務手続きに関する負担を軽減する目的で考えられたものである。実際にかかった経費を算出しなくても、保険診療収入に一定の経費率を乗じて概算経費を算出、それを実際経費と見なせるというものである。

(この画像はイメージです)

総収入7000万円超の場合は対象外にすることを決定

しかし実際の経費を算出した上で概算した経費と比べると、課税対象となる所得額が少なくて済むという方を選ぶ医療機関は多い。また、4段階税制を適用することができるのかということは、保険診療収入のみで判断される。そのため多額の自由診療収入がある医療機関だけが同措置を利用しているといったことについても、以前から指摘があった。



厚生労働省は12年に適用状況について調査を行った。その結果、制度の対象となる医療機関の45.9%が同措置を適用しており、このうち自由診療収入などを含めて総収入が5000万円を超える医療機関は12.2%。自由診療収入の割合は全体では10.1%だったのだが、総収入が7000万~8000万円では42.7%、8000~9000万円では46.1%と、総収入が多いところの方が、自由診療収入の割合も高いということがわかった。

このような結果から自由診療収入を含む医業の総収入が7000万円を超える場合は、医療機関を制度の適用対象外とすることに決めた。

政府及び与党は税制改正関連の法案を来週中にも閣議決定する予定である。2月中に国会に法案を提出し、年度内に成立させたい考えである。

▼外部リンク

厚生労働省 平成 25 年度税制改正(租税特別措置)要望事項
http://www.cao.go.jp/zei-cho/youbou/2013/doc/mhlw/25y

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