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【厚労働】健康サポート薬局、基準・研修要項まとまる―要指導医薬品等は48品目例示

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2016年02月17日 AM11:00


■常駐者は実務経験5年以上

厚生労働省は、来年度から始まる「」の基準や、健康サポート薬局に常駐する薬剤師が受講する研修の実施要項をまとめ、公表した。要指導医薬品等の取り扱いについては、「基本的な薬効群」として、かぜ薬や解熱鎮痛薬、整腸薬など48品目を例示。要指導薬や健康食品などに関する販売内容や相談内容の記録の保存期間は3年とし、常駐する薬剤師の要件として5年以上の薬局での実務経験を求めた。地域住民の一般薬や健康食品等の使用に対する適切な助言や健康相談などに対応するため、必須となっている研修は、講義と演習を組み合わせた「技能習得型」と講義のみの「知識習得型」に分けて実施。研修内容として、地域包括ケアシステムの中で役割を発揮するための多職種連携などを挙げている。

健康サポート薬局には、要指導薬等、介護用品および衛生材料等について、薬局利用者自らが適切に選択できるような体制の整備を求めている。

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