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妊娠を理由に女性職員を解雇、茨城の皮膚科医院を実名公表-厚労省

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2015年09月08日 PM12:30

男女雇用機会均等法に基づく初の公表措置

厚生労働省は9月4日、男女雇用機会均等法第30条に基づく国の是正勧告に従わなかったとして、医療法人医心会牛久皮膚科医院(代表者:安良岡勇理事長)を実名公表した。

男女雇用機会均等法第9条第3項では、・出産等を理由とする解雇その他不利益取扱いを禁止している。また同法では、解雇だけでなく、労働契約内容の変更や降格、減給なども禁じられている。勧告に従わない事業所に対する公表措置は、今回が初めての事案となった。

厚労大臣による勧告にも是正報告なく

同事業所は、妊娠を理由に女性労働者を解雇。是正勧告を受けていたが解雇を撤回しなかったという。2015年3月19日に茨城労働局長の助言、3月25日には同局長による指導、さらに5月13日には同局長による勧告を受けていた。しかしそれらに従わなかったため、7月9日に厚労大臣による勧告を受けていた。同省は勧告書を交付し、違法な取り扱いについて是正を求めていたが、是正報告がなく、公表に至ったとしている。

厚労省の報道資料には、参考として法第9条第3項に基づく禁止行為が以下の通り示されている。

【参考:男女雇用機会均等法第9条第3項について】
  1. 解雇すること。
  2. 期間を定めて雇用される者について、契約の更新をしないこと。
  3. あらかじめ契約の更新回数の上限が明示されている場合に、当該回数を引き下げること。
  4. 退職又は正社員をパートタイム労働者等の非正規社員とするような労働契約内容の変更の強要を行うこと。
  5. 降格させること。
  6. 就業環境を害すること。
  7. 不利益な自宅待機を命ずること。
  8. 減給をし、又は賞与等において不利益な算定を行うこと。
  9. 昇進・昇格の人事考課において不利益な評価を行うこと。
  10. 不利益な配置の変更を行うこと。
  11. 派遣労働者として就業する者について、派遣先が当該派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を拒むこと。

▼関連リンク
厚生労働省 報道発表資料

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