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【PMDA】不適切な兼業で職員解雇-勤務中に論文翻訳、有料で

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2019年03月06日 AM10:30

)は1日、係長級の職員が製薬企業等との利害関係のある不適切な兼業を行っていたとして、2月28日付で懲戒解雇したことを明らかにした。2004年の設立以降、職員の懲戒解雇処分は初めてで、昨年10月頃から勤務時間中に翻訳業務などを有料で行っていた。申請企業に関する情報漏洩は確認されておらず、PMDAは再発防止策として、就業規則の見直しや問題行動が見られる職員の通報窓口設置などを検討している。

今回の事案は、17年9月から昨年12月にかけて、国際部門に所属する係長級職員の勤務態度が不良であり、業務に支障が見られたことから、態度改善に向けた指導を実施。その際、パソコンやメール内容などを確認したところ、不適切な兼業が発覚したもの。

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