医療従事者の為の最新医療ニュースや様々な情報・ツールを提供する医療総合サイト

QLifePro > 医療ニュース > プレミアム > 【経産省】患者宅に医薬品郵送可能-薬局での服薬指導後に

【経産省】患者宅に医薬品郵送可能-薬局での服薬指導後に

読了時間:約 1分18秒
このエントリーをはてなブックマークに追加
2017年09月22日 AM10:15


■経産省が見解-待ち時間短縮が目的

経済産業省は、薬局事業者が患者の待ち時間を短縮する目的で、薬剤の調製前に薬剤師が患者に服薬指導を行い、その後、調剤した薬剤を郵送するなどのサービスを行っても、「調剤された薬剤に関する情報提供および指導等」を規定した薬機法第9条の3第1項には抵触しないとの見解を示した。

経産省では、企業が実施する事業が規制の対象になるのかどうかなどについて、事業者が照会することができる「グレーゾーン解消制度」を運用。同制度を通じて所管大臣に法律上の取り扱いを確認した上で、規制の適用の有無を回答している。

このエントリーをはてなブックマークに追加
 

同じカテゴリーの記事 プレミアム 行政・経営

  • 【国衛研/厚労省】新たに複数化合物検出-小林の紅麹健康被害で
  • 【厚労省】選定療養の対象1095品目-田辺三菱が49品目と最多
  • 【厚科審制度部会】薬機法改正へ検討スタート-承認制度見直しなど議論
  • 【消費者庁】健康被害報告基準明確化を-機能性食品検討で初会合
  • 【厚労省】心筋炎既往歴「慎重に」-コロナワクチンで周知